『手にとるように労働法がわかる本』

第1刷

 

平成15年の労働基準法改正により、本書の記述内容に変更がありますので、
下記のように訂正させていただきます。

 

箇所

43

後ろから7行目/小見出し

年の期間雇用

年の期間雇用

後ろから5行目

年の

年の

49

図表の中/絶対的必要記載事項

3退職に関する事項

3退職に関する事項(解雇の事由を含む)

77

16行目以降

〜、現在も厚生労働省で、たとえば裁量労働制の適用要件を緩和すべきかどうかなどが審議されています。

〜、平成15年には、たとえば裁量労働制の適用要件が大幅に緩和されました(→P95参照)。

80

最終行/括弧の中

(図表参照)。

(図表・「平151022基発1022003」参照)。

95

7行目

企画業務型裁量労働制では、対象業務がいわゆる本社の

平成15年の労働基準法改正により、企画業務型裁量労働制では、対象業務が本社以外での

17行目以降

労使委員会を設置し、労働基準監督署へ委員会設置と議事録などを届け出なければならないなどで(同38条の4第1項)、あまり利用されていません。

しかし、平成15年の労働基準法改正により、労使委員会での決議が全員一致から5分の4以上の決議に緩和されるなどしたため(同38条の4第1項)、今後の利用拡大が期待されています。

164

上段後ろから5行目/小見出し

解雇には正当な理由が必要

解雇には合理的な理由が必要

下段4行目の後に追加

 

平成15年の労働基準法改正で、この判例が同法の中に明文化されています(労基法18条の2)。

下段5行目

正当な理由」

合理的な理由」

185

上段9行目

に関して、指針を示しています(平成121228付「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する指針」)。

に関して、平成15年の労働基準法の改正を受けて(労基法14条2項)、基準を示しています(平成151022付「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準」)。

上段後ろから6行目

予告するよう努めなくてはならないとしています。

予告しなければなりません。

下段

当該労働者が望んだ場合は更新しない理由を告知するよう努めなくてはならないとしています。

当該労働者が請求した場合は更新しない理由を書面で示さなくてはならないとしています。

187

上段12行目の後に追加

 

なお、平成16年4月末までに施行予定の改正派遣法では、警備業務など特定の業務を除いて、製造業を含めて、派遣業務が自由化され、派遣期間は3年以内(従来からの対象26業務については制限なし、製造業については当面1年)となる予定です。

 

190

下段1行目の後ろに追加

 

なお、派遣前の面接や履歴書送付などは認められていませんが、平成16年4月末までに施行の改正派遣法により可能となる予定です(※)。

191

図表の中/ふきだしの最後に追加

 

(※参照)